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新しい小児慢性特定疾病対策(平成27年1月1日施行)では、"医療費助成申請のための医療意見書を作成する医師は、予め都道府県知事等に指定された「指定医」であること”と定められています。(法第19条の3第1項)
この「指定医」につきましては、①厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格を有すること、又は②都道府県等が実施する研修を受けていることを要件としています。(詳細は「小児慢性特定疾病指定医について」をご参照ください。)